ストレスチェック実施のご案内
~従業員のメンタルヘルスを守るために~
【ストレスチェック制度とは?】
2015年12月より、従業員50人以上の事業場には、年1回の
「ストレスチェック」の実施が義務づけられています。
この制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)を目的としています。
なお、これまで努力義務とされていた50人未満の小規模事業場についても、2024年10月に厚生労働省が義務化の方針を決定しており、今後はより多くの企業様に対応が求められる見込みです。
【ストレスチェックの目的】
・労働者のメンタル不調を未然に防ぐ(一次予防)
・従業員自身がストレスに気づき、自己管理力を高める
・職場環境の課題を把握し、組織改善につなげる
実際、働く人の心理的ストレスは年々増加傾向にあり、従業員の心身の
健康を守ることは、企業全体の生産性や定着率向上にもつながります。
【滋賀県長浜市・米原市 法人様のストレスチェックも承っております】
くれたけ心理相談室 滋賀支部の徳田幸絵です。
公認心理師を取得しており、ストレスチェック実施者養成研修も修了しております。
働く皆様がいきいきと働けるよう、心の健康のサポートをさせていただきながら、一緒に考えてまいります。
ストレスチェックの実施・結果の評価・高ストレス者への面談・カウンセリングなど、一連の対応が可能です。
また、ご要望に応じて、ストレスチェック後の定期的なメンタルヘルスサポート(メンテナンス)も承ります。
面談のみのご依頼にも対応しております。
【対応地域】
滋賀県(長浜市・米原市)
その他地域につきましては、出張費が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
【お申込み・お問い合わせ】
ストレスチェックの導入をご検討中の法人様は、まずはお気軽にご相談ください
詳細や導入の流れは、下記リンクの【メンタルヘルス専用サイト】でもご確認いただけます